賃貸物件管理業務
賃貸管理部の木原です。
賃貸物件にお住いの皆様は、火災保険にご加入されていると思いますが、火災保険というのは火事以外の事故でも対応して頂けるのをご存知でしょうか。そこで今回は、火災保険が適応される事故がどのようなものになるのかをご紹介していきたいと思います。
賃貸物件にお住いの皆様は、火災保険にご加入されていると思いますが、火災保険というのは火事以外の事故でも対応して頂けるのをご存知でしょうか。そこで今回は、火災保険が適応される事故がどのようなものになるのかをご紹介していきたいと思います。
Ⅰ火災事故
名前の通りの事故ですね。燃えてしまった家財の損害が対象となります。また、通常、他人の失火により被害を受けた場合は、失火責任法により加害者に対して損害賠償請求できません。しかし、保険に加入している場合は保険適用内になるのです。
Ⅱ盗難事故
盗まれてしまった家財の損害が対象となります。盗難の際に窓ガラス等が割られてしまった場合、そちらの修繕費用も対象となります。ただ、現金被害の場合は上限があるので多額の現金をご自宅に置く場合は注意が必要です。
Ⅲ漏水事故
濡れてしまった家財の損害が対象となります。保険適用される事故の中では一番多いのがこの漏水事故になります。洗濯機の給水ホースが外れてしまったり、排水口の詰まりを長期間放置したりすることが主な理由として挙げられます。また、洗濯機をかけたまま給水蛇口をあけて外出した場合、漏水に気付かず被害が大きくなる傾向があります。蛇口を閉める習慣をつけましょう。このようなことが起こる為、漏水事故は損害額が高額になる傾向があります。自分のお部屋から漏水させてしまい階下の入居者の家財や建物自体に損害を与えてしまう場合や、上階のお部屋から水が漏れてきて家財が濡れて損害が生じる場合など、マンションやアパートなどの集合住宅では、火災事故よりも漏水事故の方が多いのです。
1加害漏水事故(自室)
入居者様の過失による漏水でお住まいのお部屋に損害を与えてしまった場合に、お部屋の床や壁などが対象になります。
2加害漏水事故(階下に入居者がいた場合)
入居者様の過失による漏水で、階下の入居者様の家財や、お部屋の天井・床・壁などに損害を与えてしまった場合、階下のお部屋の内装や入居者様の家財等が対象になります。
Ⅳ窓ガラス破損事故
盗難事故の項目でも述べましたが、窓ガラスの修理費用が対象になります。温度差による熱割れも補償の対象となります。ただ、注意して頂きたいのは、わざと割った場合や、地震で割れてしまった場合は対象外となります。
Ⅴ凍結事故
凍結による専用水道管、給湯器、便器の解氷・修繕費用が対象になります。水道管の凍結を防ぐ為には、気温が氷点下4℃を下回りそうな日は必ず水抜きをしてください。
Ⅵ地震転居支援保険金
地震、噴火またはこれらによる津波によりお部屋が、半壊・大規模半壊・全壊になった場合の転居費用がお支払いされます。
如何でしたか?火災以外にも補償して頂ける項目があることがお分かりになられましたでしょうか。また、このことに合わせまして、退去の際に、実際に引越し作業を終えてから立会いの段階になって、上記の窓ガラスの温度差によるヒビや、漏水被害を申告なさる方がいらっしゃるのですが、上記のように保険の対象内となりますので、被害にお気づきになられましたら、すぐに保険会社と弊社(担当:景山、木原)までご連絡のほど、よろしくお願い申し上げます。